ライ○ップは経費?

posted by 2016.03.16

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 ちょっと前に議員さんが政治資金でラ○ザップに行って問題になってましたが、個人事業主や法人で経費にすることはできるのでしょうか

 

できるとすれば「福利厚生費」
ただネックになるのが金額。
入会金5万円、2ヶ月で298,000円というのはスポーツクラブにしては高すぎます

 

 福利厚生費が経費になるのは①全員に平等に機会があり、②常識的な金額である場合
①の全員には役員も含めていいので、役員1人、従業員1人の会社で全員がスポーツクラブに行けるのであればそれも福利厚生費になります。
②の常識的な金額は線引きが難しいですが、2ヶ月で30万弱というのはさすがに高すぎるでしょう。
金額が高すぎるともはや福利厚生ではなく「給料」になります。
給料でも経費には変わりありませんが本人から源泉徴収しないといけません。

なお個人事業主の場合には「福利厚生費」という概念はありません。
事業主は従業員とは言えないためです。

 

 それでもどうしても経費にしたい場合は何らかの経済合理性が必要です。
例えばライザッ○に商品を卸しているので付き合いで必要とか、業態や顧客層が重なる事業を行なっているまたは企画しているので調査が必要とか。
苦しまぎれの感はありますが、税務署の調査官が説明を聞いて

「なるほど。それは自分が痩せたいんじゃなくて商売のために必要ですね」

と納得できるものであれば経費になることもあり得ます。