家を売って次の家を住宅ローンで買うことがあると思いますが、何と住宅ローン控除が使えないことがあります。
住宅ローン控除の要件の中に「家を買った年とその前後2年ずつ、計5年間の間に3000万円控除や居住用財産の買換え等の適用を受けていない」というものがあります。
税金が有利になる規定は租税特別措置法で定めてあるものが多いのですが、この措置法の特例は重複して適用できないルールになっています。
このルールに引っ掛かると住宅ローン控除を新たに受けられなかったり、すでに控除した住宅ローン控除を修正申告しないといけないケースもあります。
家を売った後、住宅ローンで新しい家を買うことが決まっている場合は3000万円控除か住宅ローン控除かどちらを選べば有利か考えておく必要があります。
例1:3000万円控除選択
売値3000万円-取得費2500万円-控除500万円=譲渡所得0
500万円×20.315%=約100万円の譲渡所得税が軽減
例2:住宅ローン控除選択
3000万円の家を35年ローンで購入
最大20万円×10年=200万円の所得税が軽減
この場合は3000万円控除は使わずに100万円の譲渡所得税を払って、住宅ローン控除で200万円取り返した方が得ということになります。
なお住宅ローン控除は満額軽減できないケースもあるので実際の所得にあてはめてシミュレーションをする必要があります。
住宅ローン控除はメジャーなだけに当然受けられると思いがちですが意外な落とし穴があるので注意しましょう。