前回は転勤等で本人が住んでいない場合を取り上げましたが、今回はすぐに売らなかった場合をQ&A形式で見ていきます。
Q1
引越しに伴って売ろうと思ってもすぐに売れないこともあります。
そのうち新しい家に移るとそっちが住んでいる家になり、古い方は空家になります。空家でも3000万円控除は受けられるのでしょうか。
A1 「YES」
住まなくなった日から3年後の年末までに売ればOKです。
3年というのはすぐ売れるとは限らないのである程度時間的に余裕を見てくれます。
Q2
ではその間遊ばせておくのももったいので人に貸していたら3000万円控除は受けられるのでしょうか。
A2 これも「YES」
居住用かどうかは住まなくなった時点で判定します。
Q1と同様住まなくなった日から3年後の年末までに売るのであればその間貸していてもOKです。
Q3
3000万円控除は住んでいた家を売った場合が基本で土地は家と同時の場合に適用があります。では住まなくなった後、防犯上の心配もあるので建物を壊して更地にしていた場合はどうでしょうか。
A3 これまた「YES」
ただし3つの条件があります。
① 建物を取り壊してから1年以内に土地の売買契約書を締結
② 住まなくなった日から3年後の年末までに土地を売却
③ 建物を取り壊してから土地を売るまでに貸していない。
いろんな事例があってややこしいのでまとめると少なくとも「住まなくなった日から3年後の年末」までに売る必要があります。
建物が残っていれば途中貸していてもOKで、建物を取り壊すなら壊してから1年以内に土地を売ればOKです。