居住用の譲渡なのに”住んでいない”というのは矛盾するようですが、やむなく住めない場合もあります。
例えば転勤族の場合。
家を買った途端に転勤になって買った家には奥さんと子どもが住んでいる状態。
この家を売った場合に3000万円控除の適用は受けられるでしょうか。
答えは「YES」
住んでいない家の場合は次の要件をすべて満たせばOKです。
①所有者としてその家に住んでいた
②所有者が住まなくなった日以降、生計を一にする親族が引き続き住んでいる
③所有者が住まなくなった日以降に譲渡所得の特例(3000万円控除や買換えなど)を受けていない
④所有者が今住んでいる家が持ち家でない
ただし注意点もあります。
①の要件は所有者が一度は住んでいる必要があります。
完成前に転勤になって一度も住んでいないような場合は該当しません。
②は生計を別にしている親族、例えば家計が別の兄弟や配偶者の両親などは該当しません。
要件や注意点はありますが住んでいないから必ずダメというわけではありませんのであきらめずに確認しましょう。