個人が不動産を売却して利益が出た場合には保有期間に応じて20%又は39%の譲渡所得税がかかります。
貸付用や事業用の不動産だけでなく、自宅として居住していたものにも譲渡所得税がかかりますが「自宅を売るのはよほどのことだろう」ということで軽減があります。
いわゆる『3000万円控除』と言われるもので利益から3000万円を控除できて税率も長期であれば14%に軽減されます。
この『3000万円控除』が個別事情に合わせて様々なケースを想定しているため、バリエーションがかなりたくさんあります。
特例が受けられることを知らずに申告すると控除額が大きい分、大損するので「こんなケースもいけます」というのをご紹介していきます。
1回目は概要を見ていきます。
<概要>
自宅を売った場合には、所有期間に関わらず利益(譲渡所得)から3000万円を控除できます。
<申告>
3000万円控除の適用を受けるには確定申告が必要です。
<自宅とは>
対象となる居住用財産は所有者が実際に住んでいた土地建物で次のものは除かれます。
・別荘
・仮住まい(新築期間中など一時的に済んだ家など)
・特例を受けるために住んでいた体にしたもの(住民票を移しただけなど)
(つづく)