個人事業が軌道に乗ってくると法人設立を検討します。
節税がメインの目的であるケースが多いですが、それ以外も含めてメリット・デメリットやそのタイミングについて見ていきます。
<メリット>
≪節税≫
1.給与所得控除
事業主の利益が社長の役員報酬に変わります。
社長といえどもサラリーマンであるため、サラリーマンの経費である給与所得控除が使えます。「給与所得控除✕税率」の節税効果があります。
給与所得控除は次のようになりますが、改正により縮小傾向にあります。
500万円…154万円
800万円…200万円
1000万円…220万円 (H29年以降の上限)
1200万円…230万円 (H28年の上限)
1500万円…245万円 (H27年の上限)
2.所得分散
所得は分散するほど税率が下がります。
個人事業の場合、同居親族への給料に制限があるなど身内への給料はシビアですが法人は役員との委任契約である分比較的出しやすくなります。
3.消費税免税
資本金1000万円未満であれば、設立後長くて2年間は消費税が免税になります。
これが設立当初のメリットとしては一番大きくなります。
売上3000万円のサービス業であれば2年で240万円の効果があります。
4.退職金
社長本人や家族役員に対して退職金を支給できます。
個人事業の場合でも小規模共済が退職金扱いになりますがあまり多くは出せません。
5.繰越欠損金
個人は赤字の繰り越しが3年ですが法人は9年になります。
6.その他
保険加入や自宅の社宅化など節税の選択肢が増えます。
節税以外のメリットについては明日へ続きます。