消費税の免税店、正式には”輸出物品販売場”を作るためには税務署の許可を受ける必要があります。
1.輸出物品販売場許可申請書の提出
・用紙は税務署HPから入手できます。
・会社ごとではなく店ごとに所轄税務署に申請します。
・添付書類(書式自由)
店舗情報(地図、見取り図、賃貸契約書、写真など)
販売情報(会社案内、取扱商品、年間販売見込み、店舗責任者など)
免税販売マニュアル
※税務署によって添付書類が微妙に異なるので事前に所轄税務署に確認するのがベターです。
2.審査
・2~3週間かかります。
・店舗を見にくることもあります。
・書類の不備がなければ許可は出ます。
少々面倒ですが、一度許可を受ければずっと有効ですので、外国人観光客の来店が期待されるお店であれば申請を検討されてはいかがでしょうか。
販売時の実際の流れと書類の保存については次回へ続きます。