10月1日から消費税の免税制度が改正され、対象物品が大幅に広がっています。
そもそもの理屈は外国人観光客が日本で買って海外に持ち出すものは日本で消費されないため、日本の消費税を課さないというものです。
<従来>
・対象:家電、時計、バッグ、衣料品など一般物品のみ
・金額:同一の非居住者への1日の販売額が1万円超
<改正後>
・対象:消耗品を追加
・金額:5000円超50万円以下(1個の単価ではなく合計でOK)
・消耗品とは:食品、たばこ、化粧品などで半年以内に消費できるもの
<免税の条件>
・出国の際に購入記録票を税関に提出し、購入した免税物品を携帯して国外に持ち出すこと。
・事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は対象外。
・飲食店は含まない。
免税店にするためには税務署への許可申請やマニュアルの作成などが必要です(つづく)。