免税店の範囲拡大

posted by 2014.05.13

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 近年、商店街やドラッグストア等で外国人旅行者をたくさん見かけるようになりました。

オムツやミルクを大量に購入する旅行者も多いため、購入制限をしているところもあり、その購買パワーに圧倒されます。

 このように外国人旅行者の日本での買い物が増えていることを背景に平成26年度税制改正では輸出物品販売場制度(消費税免税制度)を拡充する改正が行われました。

 輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して商品を販売する場合に消費税が免除される制度です。身近なところでいうと、家電量販店が外国人旅行者の方に販売した物品の消費税が免除されます。

 この制度は、非居住者が国外に物品を輸出する(お土産として持ち帰る)ことを前提として設けられた制度であるため、国内で消費してしまう可能性のある食料品、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等の消耗品については対象外とされていました。

しかし、今回の改正で輸出物品販売場(免税店)において次の方法で販売する場合に限り、消耗品についても消費税が免除されることとなりました。

① 同一店舗における1日の消耗品の販売額が5千円超50万円まで

② 消耗品を購入した日から30日以内に輸出することを外国人旅行者が誓約すること。

③  指定された方法により包装すること(国内で消費されないように)。

なお、この改正は、平成26年10月1日以後に外国人旅行者などの非居住者が日本国内で行う消費について適用されます。