新設法人の消費税

posted by 2014.02.19

 消費税は2年前(基準期間)の売上が1000万円を超えていれば納税義務があります。
したがって開業して1年目、2年目は消費税をは払わなくていいことになります。

 

そうすると2年ごとに会社を作るような人が現れました。

そこで大きく商売を始める場合は、初めから消費税を払ってもらおうということになりました。

資本金が1000万円以上であれば1年目から消費税の納税義務が課されます。
この改正が行われた平成9年当時は株式会社を作るのに資本金が1000万円必要だったので、株式会社であれば1年目から納税義務がありました。

 

その後会社法が改正され、1円から株式会社が作れることになりました。

そうすると900万円とか990万円という資本金で株式会社を設立する人が現れました。

そこで大規模な会社によって設立された子会社は資本金に関わらず、1年目から消費税を払ってもらおうということになりました。
ここでいう”大規模な会社”とは基準期間の課税売上高が5億円超である会社を指し、”子会社”とは株の50%超を保有されている状態を指します。

まさに税金はいたちごっこ。

なお後者の改正は平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人について適用されます。
ということは3月中に設立すれば適用はありません。