こんな場合の税金はどうなるでしょうか。
①
A子さんは去年までパートで縫製の仕事をしていました。
収入は95万円でご主人の扶養家族に入っています。
②
今年から外注先の一つとして家で仕事をすることにしました。
いわゆる”内職”です。
収入は同じく95万円。材料代は出してもらえるので経費は10万円だけ。
それぞれの税金の計算を見ていきます。
① 給与所得
給料95万円-給与所得控除65万円=合計所得30万円
合計所得30万円-基礎控除38万円=課税所得0円
所得が38万円以下なので扶養家族に該当します。
また課税所得が0円なの所得税住民税もありません。
② 事業所得
売上95万円-経費10万円=合計所得85万円
合計所得85万円-基礎控除38万円=課税所得47万円
課税所得47万円×15%=所得税住民税 約7万円
内職だと扶養家族から外れた上に税金も発生します。
これって不公平ですよね。
このアンバランスを是正するための規定があります。
租税特別措置法第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算等の特例)です。
簡単に言うと内職の場合、実際の経費がなくても65万円まで控除できるというものです。
この規定により①でも②でも税金は同じ結果になります。
申告書には「措置法第27条適用」と記入して、『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書』という用紙を添付します。
毎年内職で申告されている方はご存知かも知れませんが、初めて内職に切り替わった時は気をつけて下さい。