税理士のミスが税法を変えた

posted by 2014.02.20

人間というのはミスをします。税理士だって同じです。

今回は、ミスをする税理士があまりにも多いので税法自体が変わっちゃった、というお話です。

 

申告書などは提出期限が決まっていますが、それではいつの時点で提出したものと考えるのでしょうか。

これには「発信主義」「到達主義」という2つの考え方があります。

発信主義なら、郵便局の消印の日付で判断します。

到達主義なら、税務署に届いた日付で判断します。

 

 昔の国税通則法では「納税申告書とこれに添付する書類」だけが発信主義で、その他の届出書などは到達主義でした。

しかし、届出書まで発信主義だと勘違いしている税理士がたくさんおりまして、期限内に届出書を提出できなかったために納税者から訴えられる、というケースがけっこうありました。

 国税庁は「このままでは税理士の権威が地に落ちてしまう」と考えたのでしょうか、平成18年の税制改正で、発信主義が適用される書類に「その他国税庁長官が定める書類」を追加しました。おかげでほとんどの書類が発信主義になりました。

 

 ただこれは、要件の緩和です。国税庁は、税理士のスキルアップよりもハードルを下げる方を選んだわけです。税理士としては情けない話です