MIXIの子会社で2億円の追徴課税という衝撃のニュースが出ていました。
代表取締役と営業本部長が取引先から約10億円を不正に受け取っていたというものでいわゆる”横領”です。
このうち約8億円が所得隠しと認定され、重加算税の対象になっています。
今回は元々そういう疑いがあったから税務調査に入ったようですが、中には税務調査で初めて発覚するようなこともあります。
このような事件で気の毒なのは会社は被害者なのに追徴課税を受けるところです。
会社が知らなかったとしても、役員や従業員がしたことは「会社の行為」になってしまうため、会社の「売上げの計上漏れ」、しかも「意図的な所得隠し」として追徴課税を受けることになります。
重加算税の税率は原則35%で、場合によってはさらに上乗せされます。
延滞税も全期間かかるため、実際の負担率は8割以上になることもあります。
さらに役員である場合には、役員賞与扱いになり、会社としては源泉所得税を一旦納める必要もあります。
当然本人も「一時所得」または「雑所得」で課税されます。
一時所得だと課税所得が半分以下になるので軽減する必要もない気もしますが、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」とは言えないので一時所得になることが多そうです。
会社としてはお金もないのに追徴課税されて踏んだり蹴ったりですが、取り返すために損害賠償請求をすることになります。
本人が既に使い込んでいて回収できないことが確定した場合には「貸倒損失」として損失処理することができます。
一番悪いのはもちろん横領した人なのですが、会社の環境が一因となっていることもあります。
管理体制やチェック体制を整備して、犯罪が起こらない環境作りをするようにしましょう。


