年末が近づいてくると税制改正の話題が増えてきますが、2026年度の税制改正要望で税理士会が役員報酬の減額要件の緩和を求めています。
役員報酬についてはお手盛りで増減させて利益調整することを防ぐために、1年間は増減させないことが原則となっています(定期同額給与)。
定額でない部分については経費(損金)にならず、法人税が課税されます。
ただし、次のような場合は役員報酬を変動させることができます。
① 決算後3か月以内の改定
・決定日と支給日のタイミングによっては4か月目の変更も可能
② 臨時改定事由による改定
・役員の職制上の地位の変更 (例:取締役から代取への昇格)
・役員の職務の内容の重大な変更(例:合併で職務内容に変化)
・その他これらに類するやむを得ない事情(例:不祥事や入院で減額、復帰で増額)
③ 業績悪化改定事由による改定
・経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由
この”著しく悪化”には明確な基準はないため、要件を満たしていないと追徴課税のリスクがあります。
財務の健全性を図ることが目的なのに、要件が厳しいと経営の合理化が進まないというのが税理士会の主張です。
”著しく悪化”に関してはQ&A等で例が出ているので次回確認します。


