相続税がかかるかどうかに大きく影響する規定の一つが「小規模宅地等の特例」です。
・特定事業用宅地等(自分の商売で使用)
・特定同族会社事業用宅地等(会社の商売で使用)
・貸付事業用宅地等(賃貸物件として使用)
・特定居住用宅地等(自宅として使用)
いずれも継続して使用しやすいように相続税負担を軽減するものです。
この中でよく使うのが最後の「特定居住用宅地等」です。
<軽減額>
・80%減額
・面積上限100坪(330㎡)
<要件>
≪相続前≫
・被相続人又は被相続人の生計一親族が住んでいた
≪相続後≫
① 配偶者が相続した場合は要件なし
② 同居親族が相続した場合は申告期限まで引き続き保有+居住
③ 生計別親族が相続した場合は”家なき子”の要件あり ※
④ 生計一親族が住んでいた自宅を生計一親族が相続した場合も申告期限まで引き続き保有+居住
※家なき子の主な要件
・被相続人に配偶者、同居相続人がいない
・生計別親族は3年以内に持ち家に住んだことがない
・申告期限まで引き続き保有(居住は不要)
誰がどう相続するかというパターンはいろいろありますが、その前に前提となるのは、生前に「居住用」であったかどうかという点です。
昨今では自宅で亡くなる人は2割弱で、8割以上は介護施設や病院で亡くなっています。
亡くなった時点でやむを得ず自宅に住んでいなかった場合は特定居住用の軽減を受けることはできるのでしょうか。
(つづく)


