”相続”とは亡くなった人(被相続人)の財産(全ての権利や義務)を相続人が引き継ぐことを言います。
”遺贈”とは遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を、無償で他人に譲り渡すことを言います。
”相続”や”遺言”は一般的に使う言葉ですが、”遺贈”はあまり使わないかも知れません。
”相続”と”遺贈”では法律上の効力や税金の取り扱いに違いがありますので確認していきます。
1.法律上の効力の違い
遺言を作成する場合に”相続させる”という言葉を使う場合と、”遺贈する”という言葉を使う場合とがあります。
似た言葉ですが法律上の効力という点では違いがあります。
① 受け取る人
・相続:法定相続人(一定範囲の親族)
・遺贈:誰でもOK(法定相続人でない孫、第三者、法人など)
② 法律上の効力
①のことから、法定相続人以外の人に渡すのは”遺贈”しかありませんが、法定相続人に渡す場合は”相続”と”遺贈”のどちらも使えます。
公正証書遺言を作る際に、受け取る人(受遺者)が法定相続人である場合には「相続させる」が使われます。
それは「相続させる」には次のようなメリットがあるためです。
・不動産登記において受遺者が単独で申請できる。逆に「遺贈する」だと他の相続人と共同で手続きを進める必要があり、遺言を作った意味があまりありません。
・遺産に借地権や借家権やある場合、貸主の承諾が不要(「遺贈する」なら必要)
③ 効力に影響がないケース
・農地に関しては法定相続人が引き継ぐ場合は「相続させる」「遺贈する」どちらの表現であっても農業委員会の許可は不要です。
・ただし法定相続人以外が引き継ぐ場合で、かつ包括遺贈※でない場合は農業委員会の許可が必要になります。
※包括遺贈…遺産の全部又は一定割合を指定して遺贈する方法。プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も割合に応じて引き継ぎます。
税金の取り扱いは次回へ続きます。


