前回の続きで”相続”と”遺贈”の相続税での違いについて見ていきます。
1.相続人
相続であっても遺贈であっても相続税の計算上は何ら違いはありません。
2.相続人以外(遺贈のみ)
<税負担増>
① 2割加算
亡くなった方の一親等の血族※及び配偶者以外の人が遺贈により財産を受け取った場合は、相続税が2割増しになります。
これは孫が財産を受け取った場合に相続を1回飛ばせることや偶然財産を受け取った人と近しい相続人との税負担のバランスを取るという観点から設けられている措置です。
※一親等の血族…子、父母、代襲相続人となった孫(⇔単なる孫や養子になっている孫は2割加算の対象)
② 基礎控除
相続税の非課税枠である基礎控除は「3000万円+600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
相続人でない受遺者が何人いたとしても、基礎控除の金額が増えることはありません。
なお養子になった場合は、”相続人”になりますが、その場合も法定相続人の数にカウントされる人数には制限があり、他に実子がいれば養子は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。
さらに遺言から少し離れますが、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も法定相続人の数(×500万円)で決まるため、相続人以外が受け取った場合には適用がありません。
③ 債務控除
債務や葬式費用は相続財産から控除できますが、相続人であることが条件となっています。
したがって相続人でない受遺者が債務や葬式費用を負担しても控除することができません。
ただし包括遺贈である場合には相続人と同様に控除できます。
<税負担変わらず>
④ 小規模宅地等の特例
被相続人等の事業や居住の用に供されていた土地については、継続保有することを前提に評価額を50%または80%圧縮する特例があります。
小規模宅地等の特例については様々な要件がありますが、対象者については「被相続人の親族」とされているだけで、相続人に限定されているわけではありません。
ここでいう「被相続人の親族」とは6親等以内の血族及び3親等以内の姻族を指しているため、全くの他人や法人は無理ですが、親族であれば幅広い範囲で適用を受けられる可能性があります。
(つづく)


