出産や子育てに関する給付金と言えばいわゆる産休育休の手当があります。
<出産手当金>
出産のために休業した場合に、原則として産前6週産後8週の期間、標準報酬月額の2/3が健康保険から支給される制度
<育児休業給付金>
育児のために休業した場合に、原則として子どもが1歳になるまでの期間、賃金の67%(181日目以降は50%)が雇用保険から支給される制度
<出生時育児休業給付金>(2022年10月1日~)
産後パパ育休を取得して休業した場合に、子どもの出生後8週間以内の期間に合計28日を限度として、賃金の67%が雇用保険から支給される制度
上記に加えて、雇用保険法の改正が2025年4月1日に施行されたことにより、新たに2つの給付金が創設されています。
<出生後休業支援給付金>
・概要:育休の67%に13%を上乗せして8割給付する制度(保険料も免除されるので手取りではほぼ100%)
・要件:男性は出生後8週、女性は産休後8週以内に夫婦ともに14日以上の育児休業を取得
・給付:最大28日間、賃金の13%を雇用保険から給付
<育児時短就業支援金>
・概要:時短勤務により減った賃金を一部補填する制度
・要件:2歳未満の子どもを養育するために時短勤務している
・給付:時短勤務中の賃金の10%(合計100%まで)を雇用保険から給付
要件については従前の被保険者期間などもあるので勤務先やハローワークで詳細を確認して下さい。
いろいろ増えてきて複雑ですが、せっかく保険料を払っているので使えるものはしっかり使っていきましょう。


