生命保険契約の変更 ②

posted by 2025.09.9

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 前回の続きで生命保険契約を変更した場合の取り扱いを確認します。

 

1.受取人の変更

① 変更時点

 結婚した場合に受取人を親から配偶者へ変更する、子どもが生まれた場合に配偶者から子に変更するといったパターンが考えられますが、いずれにしても受取人を変更した時点では何ら財産は移転していないため、特に課税は発生しません。

 

② 受取時点

 契約者(=保険料負担者)から受取人への財産移転に関して、相続税、所得税、贈与税がかかります(前回の内容)。

 

2.契約者の変更(生前)

① 変更時点

 変更した時点では何ら財産は移転していないため、特に課税は発生しません。
なお、契約者が変更されたことにより、その時点から保険料負担者が変わります。

 

② 受取時点

<前提>

・契約者:父から子へ変更 /被保険者:父 /受取人:子

・保険金1000万円、保険料負担は父300万円、子200万円

・変更前だと子に贈与税がかかるため、契約者を子に変更して保険料も負担

<課税>

・子に贈与税 1000万円 × 300/500=600万円( × 贈与税率)

・子に所得税 1000万円 × 200/500=400万円( × 所得税率・一時所得)

 

3.契約者の変更(相続)

① 変更時点

<前提>

・契約者:父相続に伴い父から子へ変更 /被保険者:子 /受取人:子

・保険金1000万円、保険料負担は父300万円、子200万円

<課税>

 父が亡くなって子に契約者を変更した場合、その時点で「生命保険契約に関する権利」が移転しているため、子に相続税がかかります。
その際の評価額は相続時点の解約返戻金相当額となります。
なお、生命保険金ではないため、非課税金額はありません。

 

② 受取時点

 保険料を負担した事実も含めて「生命保険契約に関する権利」であるため、満期保険金を受け取った時点では、子に所得税がかかります。
この場合、父が負担した300万円も含めて500万円を一時所得の計算で引くことができます

 

 保険金が出ている場合は何らかの課税を意識しますが、権利の移転のみの場合は相続税の申告漏れの可能性があるので注意しましょう。

(つづく)