生命保険契約の内容を変更すると税金にどのような影響があるのでしょうか。
その前にまず基本の課税関係を確認しておきます。
1.死亡保険金
① 契約者:父 /被保険者:父 /受取人:子 ⇒ 子に相続税
② 契約者:子 /被保険者:父 /受取人:子 ⇒ 子に所得税
③ 契約者:子 /被保険者:父 /受取人:孫 ⇒ 孫に贈与税
契約者=保険料負担者であるとして、負担した人から受け取った人へ財産が移転することになります。
①は父から子へ相続を原因として移転しているので相続税、③は子から孫へ父の死亡という当事者以外の要因で移転しているので贈与税がかかります。
②は自分で保険料を負担して自分で受け取っているので所得税がかかります。
①が最も一般的な形で、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税も使えるので税負担は少なくなります。
②は一時所得になるため、50万円の控除と1/2課税が使えます。
③は贈与税の基礎控除110万円しか使えないため、税負担が大きくなります。
2.満期・解約保険金
④ 契約者:父 /被保険者:父又は子 /受取人:父 ⇒ 父に所得税
⑤ 契約者:父 /被保険者:父又は子 /受取人:子 ⇒ 子に贈与税
満期や解約の場合は死亡に比べるとシンプルで、保険に関する権利を持っている契約者に戻るので、自分から自分なら所得税、自分から他の人なら贈与税ということになります。
所得税なら若干の軽減、贈与税なら重い税負担になるのは1の死亡保険金と同じ理屈です。
なお、1、2に共通しますが、課税のタイミングは保険金を受け取った時です。
契約時には課税関係は発生しません。
契約の仕方によって税負担は全く異なるので、多額の税金がかかる組み合わせにしている場合は契約内容の変更を検討した方がいいかも知れません。
(つづく)


