前回の生命保険契約の変更からのスピンオフで支払調書についても解説します。
支払調書(法定調書)とは一定の支払事由が生じた場合に、支払った会社等に税務署への報告が義務付けられている書類です。
平たく言うと「もらった方が申告するとは限らないので払った方から情報収集すべし」ということです。
「一定の支払事由」は所得税法や相続税法等に定められていて、国税庁のHPに載っているものだけでも63種類あります。
馴染み深いものとしては給与、退職金、配当などがあり、他には金売買や特定口座年間取引報告書なども支払調書に含まれます。
保険契約の変更に関係す支払調書としては次の2つがあります。
① 保険契約者等に異動に関する調書
<提出時期>
・変更の効力発生日の翌年1月31日
<記載内容>
・変更前後の契約者氏名、住所、変更前契約者の死亡日、解約返戻金相当額、変更前契約者の支払保険料等
・解約返戻金が100万円以下、掛け捨て保険については提出不要
② 生命保険契約等の一時金の支払調書
<提出時期>
・保険金を支払った日の翌年1月31日
<記載内容>
・受取人氏名、住所等、保険金、保険料、契約者氏名、住所等
・契約者変更があった場合の変更前契約者の氏名、住所、変更後契約者の支払保険料、変更回数
・1回100万円以下であれば提出不要
以前は支払調書に契約変更に関する記載がありませんでしたが、契約者変更の情報がないことを利用した節税(租税回避)が横行したため、変更に関する情報も記載が必要になりました。
ということで保険に関する情報もしっかり税務署に伝わっていますので、申告漏れのないよう注意しましょう。


