前回の続きで「おひとりさまの相続」の後半を見ていきます。
兄弟姉妹など相続人がいなくて、かつ遺言もない場合はどうなるのでしょうか。
3.相続人不存在
① 法務
・相続人がいないことの確定(裁判所に選任された相続財産清算人が6か月間公告)
・相続人不存在が確定すれば債務を支払った残りは国庫に帰属
② 税務
・被相続人の準確定申告が必要な場合、相続財産清算人が引き継いで申告
・相続財産清算人は相続するわけではないので相続税の申告不要
・相続財産清算人は理論上は法人税の対象であるものの、実務上は申告しないケースが多い(いずれ国庫に入るので納税してもあまり意味がない)
4.特別縁故者あり
① 法務
・相続人不存在が確定後3か月以内に特別の縁故があった人が家庭裁判所に請求して認められると財産を受け取ることが可能
・特別縁故者:被相続人と生計一、療養看護に努めた者など。例:内縁関係、同居していた親族、介護していた人等
② 税務
・分与時の時価で評価して相続税の対象
・基礎控除額(3000万円)を超える場合は相続税の申告必要
・一親等の血族及び配偶者でないため、相続税は2割増し
・申告期限は財産分与確定を知った日の翌日から10か月以内
「おひとりさま」にもいろんなパターンがありますが、通常の相続に比べて手続きは複雑で、税務の取り扱いも特殊です。
希望通りの承継や寄付につながるよう専門家にも相談しながらあらかじめ準備しておきましょう。
※中の人研修につき、来週の「あさびじ」はお休みします。


