事業所と均等割 ②

posted by 2025.07.17

1501927_s

 前回の続きで、事業所の判定について具体例で確認します。

竹を割ったように明確に判定できるわけではなく、使い方によっても変わってきます。

 

① バーチャルオフィス

<事業所なし>

・住所を登記する手段であって、物理的なスペースは確保していない。

・人が常駐しておらず、備品等の物もなく、その場所で継続的な事業活動もない。

<事業所あり>

・専用スペースや会議室を継続的に利用している。

・人が常駐しているわけではないが、継続的に利用していることで人的設備があると判断されるケースも。

 

② マンスリーマンション

<事業所なし>

・出張や単身赴任で一時的に居住スペースとして利用している。

・居住用であれば事業所には該当しない。

<事業所あり>

・居住用で借りていても実際には打ち合わせをしたり、常駐して作業をしている。

・自宅とは別に業務用にマンスリーマンションを借りている。

 

③ 無人店舗

・建物や備品など物的設備があり、事業としての継続性もある。

・人は常駐していないものの警備会社に依頼して入退社を管理したり、定期的に巡回している場合は人的設備ありとされた判例あり。

 

④ モデルハウス

・商品見本としての性格が強ければ事業所には該当しない。

・展示場として人的設備、物的設備があれば事業所に該当する。

 

⑤ 百貨店の店舗

・賃貸契約がなく、販売代行として人を配置しているだけであっても、人的設備、物的設備、継続性はあるため、事業所に該当する。

 

 ケースバイケースの面もありますし、自治体によっても取り扱いが異なることもあるため、判断に迷う場合は事業所のある自治体に確認するようにしましょう。