会社が支店を設置した場合、支店のある自治体への税金が発生します。
税金の種類としては赤字でも必要な場所代としての「(住民税)均等割」、利益をベースに各自治体に割り振る「住民税」「事業税」があります。
「住民税」と「事業税」はその法人全体の税額を各自治体に割り振るので総額では増えませんが、「均等割」部分が追加的な税金になります。
そうなると支店が均等割が必要な事業所かどうかの判定が重要になってきます。
事業所については次の3つの要件全てを満たせば該当します。
1.人的設備あり
・正社員だけでなく、役員、アルバイト、パート等も含みます。
・派遣社員は派遣先の指揮監督に服する場合は含みます。
・業務委託の場合は事務所の使用や管理状況等から現に事業を行っているかどうかで判定します。
2.物的設備あり
・事業を行うために必要な土地、建物、機械等がある。
・自己所有だけでなく賃貸やリースしている場合も含みます。
・住宅として契約していても継続的に事業が行われていれば物的設備に該当します。
・単なる倉庫や資材置き場は該当しません。
3.継続的な事業活動あり
・一時的(2~3か月程度)な仮事務所は含みません。
・収益が発生していなくても継続的な事業を行う人的物的設備があれば含まれます。
・従業員の宿泊など内部的、便宜的な目的のみに使われる場合は含みません。
3要件はあるものの、実務上はバーチャルオフィスや無人店舗など様々な形態があり、判断に迷うところです。
事例については次回へ続きます。


