前回は黄金株を取り上げましたが、種類株式は全部で9つあるので概要をご紹介します。
<分配関連>
① 配当優先株式
普通株式に比べて配当が優先(劣後)される株式。
③の議決権制限株式と併用することで資金調達の手段として使われることがあります。
② 残余財産優先株式
普通株式に比べて会社を清算する際の残余財産分配が優先(劣後)される株式。
<議決権関連>
③ 議決権制限株式
株主総会の決議事項の全部又は一部について議決権行使を制限される株式。
株式は持って欲しいが、口は出して欲しくない時に使われます。
④ 拒否権付株式
いわゆる”黄金株”で前回の内容です。
⑤ 役員選任解任権付株式
通常は株主総会で決議する役員の選任をこの株式を持つ種類株式総会でのみ決められる株式。
かなり強い権限であるため、非公開かつ委員会等設置会社でない場合しか発行することができません。
<売却・購入>
⑥ 譲渡制限株式
株主が株式を売却する際に会社の承認を必要とする株式。
予期せぬ第三者が株主となるのを防ぐため、多くの中小企業で発行されています。
全ての株式に譲渡制限がついている会社を「非公開会社」と呼びます(非上場という意味ではありません)。
⑦ 取得条項付株式
一定事由が生じた場合に会社が強制的に取得できる株式。
例えば新株発行や上場などが一定事由として想定されます。
⑧ 全部取得条項付株式
株主総会の特別決議により全ての株式を会社が取得できる株式。
少数株主の排除などに使われます。
⑨ 取得請求権付株式
株主から会社へ買い取りを請求できる株式。
いつでも売却できるという意味で投資しやすい株式と言えます。
使い方と相続税評価については次回へ続きます。