熱中症対策の義務化

posted by 2025.06.6

necchusyou_shitsunai

 厚生労働省の発表によると2024年の職場での熱中症死傷者数が1257人と過去最多になったようです。

初期症状の放置や対応の遅れが原因となっていることから、改正労働安全衛生規則が令和7年6月1日から施行され、熱中症対策が事業者に義務付けられています。

 

【改正のポイント】

<対象の作業環境>

・WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境

・その環境で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施が見込まれる作業

 

<事業者の対応>

・熱中症の恐れがある作業者を見つけた者や自覚症状のある者がその旨を報告するための体制整備

・事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等を明確化

・身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を作成

・これら体制整備や実施手順の作成を関係者に周知させること

 

<違反時の罰則>

・6か月以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられる可能性

 

 なお、熱中症対策でかかった費用については主に「福利厚生費」として経費になります。
例えば飲料代、塩分補給食品、冷却グッズ、空調服などが該当します。
休憩室、クーラー、製氷機、サーモグラフィカメラなどで30万円以上のものについては資産計上して減価償却費として経費化されます。

 

 今年の夏も猛暑になるようですのでしっかり対策していきましょう。