米不足で連日備蓄米に関するニュースがテレビを賑わしています。
古古米や古古古米の味も気になるところですが、福利厚生の一環としてお米を従業員に配ろうという会社も出てきています。
これは税務上どう扱われるのでしょうか。
<福利厚生費の要件>
・全従業員が対象
・金額が一般常識の範囲内
・現金や現物でない
1つ目と2つ目の要件はクリアできそうですが、お米は現物であるため、3つ目の要件を満たさず、福利厚生費には該当しないことになります。
現金や現物で支給するものは「給与」に該当するため、原則として所得税や社会保険料の対象になります。
ただし現物支給全てが課税されるかいうとそういうわけではなく、例外もあります。
例えば健康診断や社宅の提供なども現物支給ですが、一定の要件を満たせば福利厚生費として認められます。
食事の提供については次のような要件があります。
・役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担
・会社の負担額が1か月3500円以下
このルールは社員食堂やお弁当を買う場合など”食事”を想定しているので、”食材”であるお米が該当するかというと微妙なところですが、クリアしておけば多少税務リスクが減るかも知れません。
本来は行政がやるべきことを会社が代わりにやっているとも言えますし、5~10kgなら一般常識からそれほど逸脱してるとも思えないので、大目に見て欲しいところです。