福利厚生費 ③ カフェテリアプラン

posted by 2025.05.15

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 前回の続きで福利厚生費のカフェテリアプランについて見ていきます。

 カフェテリアプランとは選択型の福利厚生の仕組みで、企業が設定した福利厚生メニューの中から従業員が付与されたポイント内で好きなものを選択することができる、というものです。
食べたいものを好きに選べる「カフェテリア」のイメージが名前の由来です。
通常は外部の代行会社にアウトソーシングするケースが多いです。

 

<メリット>

・平等に福利厚生サービスを提供できる(一律の行事だと人によって享受できない可能性ある)

・個人の好みに応じて選べて満足度が高い

・企業は固定予算で選択肢を多く提供できる

 

<会計処理>

・福利厚生費として経費計上

・ポイント付与時には特に処理なし

・ポイント使用時に内容によっては給与課税あり

 

<福利厚生費となる要件>

・ポイント付与額が役員、従業員にかかわらず全員均等(地位に比例していれば給与課税)

・ポイント付与額が著しく多額でない

・付与されるポイントに換金性がない

 この前提で制度設計されていないと、支払額全体が給与課税の対象になります。

 

<給与課税されるケース>

・旅行、映画チケット、テーマパーク入場券等(趣味娯楽費用の補填であるため)

・自己啓発のための通信教育(個人が負担すべきものであるため)

・自社製品の3割超の値引き販売(3割以下なら非課税)

 

<非課税となるケース>

・一般的な範囲の人間ドック(家族分は給与課税)

・業務上必要な研修の受講、書籍の購入

・在宅勤務に必要な通信費や電気代の補填、レンタルオフィスの利用料

・会社主催のレクリエーション行事への参加

・通勤手当、社宅、食事補助等で税務上非課税の範囲内のもの

 

 結局のところ、カフェテリアプランだからどうこうというわけではなく、企業が普通に払って給与課税されるものはカフェテリアプランでもやはり給与課税される、ということになります。

 

 利便性の高いカフェテリアプランですが、税務上は個別に判断が必要なので導入の際にあらかじめ課税関係と給与課税に含める仕組みを整理しておきましょう。