昨日の続きで福利厚生費のうち、お金に近い形で支給するケースについて見ていきます。
<給与課税あり>
・営業成績上位者に表賞金を現金で支払い
・商品券(何でも買えてほぼ現金)
・アマゾンギフト(何でも買えてほぼ現金)
・ビール券やスタバカード(使途は特定されるが換金性高い)
・カタログギフト(自由に選べるので現金もらったのに近い)
<給与課税なし>
・創業記念品(5年以上の間隔)として全員に1万円以下のモノを配布 ※商品券で渡すと課税
・永年勤続表彰(10年以上)で旅行招待 ※現金や旅行券で渡すと課税
・改善提案報奨金として現金支給 ※一時所得に該当
・災害等防止や人命救助で表彰された人へ現金支給 ※一時所得に該当
・ビンゴゲームの景品で商品券受取り(労働の対価でない、偶然性高い、金額が常識的) ※一時所得に該当
・発明の対価を従業員に支払い ※譲渡所得または雑所得に該当
一次所得に該当する場合は、年間50万円の控除があるため、実質的には非課税に近い取扱いです。
なお、改善提案や災害防止に本職として取り組む人、例えば改善専門部署や守衛さんについては一時所得ではなく、仕事の一部として給与課税されます。
カタログギフトについては課税と説明しましたが、福利厚生に関するカタログギフトのようなものとして「カフェテリアプラン」というものがあります。
次回はカフェテリアプランの取り扱いについて見ていきます。