交際費などと比べると比較的処理に迷うことの少ない福利厚生費ですが、内容によっては給与として課税されてしまうようなケースもあります。
税務上は”福利厚生費”について明確な基準はありません。
というのも会社によって内容が千差万別で法律で規定しにくく、ある程度は”常識”で判断することになるためです。
<あえて定義すると>
従業員のモチベーション向上や働きやすい環境作りのために、全従業員を対象に公平に支給される給与以外の報酬
<ポイント>
・労働の対価たる賃金ではない
・全従業員が対象(公平)
・金額が社会通念上妥当(常識)
<福利厚生費の例>
・忘年会やBBQ(全員に機会、不参加者に金銭支給なし)
・慰安旅行(泊数や金額の上限あり)
・制服代 (全員支給、プライベートで着れないもの)
・食事代 (本人が半額以上負担、会社負担は月3500円以下)
・慶弔関連(祝い金や見舞金など。慶弔規定あればベター)
・健康診断(会社に受けさせる義務あり、全員に機会、高額な人間ドックは除く)
・生命保険(掛け捨ての死亡保障や医療費、退職金準備、養老保険等)
上記の例はサービスとして経済的利益を受けているため、”常識”と”公平”の条件を満たしていれば基本的に非課税で、給与課税はありません。
一方、お金で支給する場合は”賃金”としての性格が出てくるため、基本的には給与課税になります。
次回はお金に近い形で支給するケースを確認します。