特定親族?

posted by 2025.05.12

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 大学生年代の”103万円の壁”については令和7年から150万円に引き上げられています。

 大学生年代は学費が多くかかることを考慮して扶養控除が25万円上乗せされて63万円になりますが、子どものバイト収入が103万円を超えるとこの63万円が一気にゼロになるため、働き控えが起こっていました。
そこでバイト収入が188万円に達するまで「特定親族特定控除」を創設し、段階的に控除が縮小する仕組みが令和7年から導入されています。

 

1.用語の意義

 控除界隈では似た言葉が乱立しているので整理しておきます。

① 扶養親族

 生計を一にしている合計所得金額58万円(給与のみなら123万円)以下の親族等

② 控除対象扶養親族

 扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者(非居住者や障がい者は別途規定あり)

③ 特定扶養親族

 控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の親族等

④ 特定親族

 生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満、合計所得金額が123万円(給与のみなら188万円)以下の親族等で、控除対象扶養親族に該当しないもの

 最後にできた ④ 特定親族 が逆に短い言葉になるという複雑さ。
特定親族の例が今回のテーマである「扶養の範囲を超えてバイトする大学生」ということになります。

 

2.控除額

 <給与年収>       <控除額>
・123万円超150万円以下:63万円
・150万円超155万円以下:61万円
・155万円超160万円以下:51万円
・160万円超165万円以下:41万円
・165万円超170万円以下:31万円
・170万円超175万円以下:21万円
・175万円超180万円以下:11万円
・180万円超185万円以下: 6万円
・185万円超188万円以下: 3万円

 なお、住民税については3つ目の160万円以下までは特定扶養控除により45万円控除できますが、その先はありません。

 

3.申告書

 年末調整の際に使う申告書用紙も既に公開されています。
基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除、特定親族特定控除の4つを計算する申告書となっています。