昨日の続きでギグワーカーの税金について見ていきます。
1.本人
① 所得税
・本業:事業所得として確定申告必要
・副業:雑所得として確定申告必要(年間の儲けが20万円以下なら申告不要)
副業であっても年間売上げが300万円超で帳簿書類があるなど一定要件を満たしていれば事業所得として申告することができます。
事業所得に該当すれば、赤字の損益通算や繰越し、専従者給与、青色申告特別控除などのメリットを得ることができます。
② 消費税
課税対象ですが、2年前の売上げが1000万円以下であれば免税なので、免税のケースが多いと思われます。
ただし、インボイス登録していれば少額でも消費税を納める必要があります。
③ 税務調査
ギグワーカーはネット上で完結していて、金額も小さいことから「バレないだろう」と確定申告していない人も多いと考えられます。
そのため、国税庁としても電子取引専門チームを作って調査を強化しています。
具体的には支払う側の事業者の税務調査に入って情報を収集して、それを元に反面調査を進めています。
2.企業側
① 会計処理
業務委託費、外注費、支払手数料、運賃など内容に応じた科目で処理することになります。
② 税務処理
<源泉徴収>
ウーバーイーツの配達員など源泉徴収が不要なものが多いですが、デザインや翻訳など専門性を活かした一部の仕事については源泉徴収が必要です。
<消費税>
相手がインボイス登録をしていなければ控除できませんが、経過措置により2026年3月までは支払った消費税の8割、2029年3月までは5割を控除することができます。
ギグワーカーの保護の観点から、労働者の基準の見直しが厚生労働省で検討されているという内容を昨日書きましたが、その内容によっては今後税務上の取り扱いも給与寄りに変わる可能性もあります。