「ギグワーカー」という言葉を最近耳にするようになりました。
「インターネット経由で単発の仕事を請け負う労働者」のことを指していて、ライブハウスなどに居合わせたミュージシャンが一度限りで演奏に参加することを意味する音楽用語”gig”に由来するそうです。
分かりやすいところで言うと、ウーバーイーツの配達員、ポスティングなどが該当します。
似た言葉として「フリーランス」がありますが、こちらは「実店舗がなく、自身の専門的な知識や経験を活用して収入を得る個人事業主」を指しています。
ギグワーカーの方が短時間で終わる仕事、専門性を比較的必要としない仕事が多いため、収入が不安定になる面があります。
ギグワーカーの増加を受けて厚生労働省では研究会を設置して「労働者」の基準を見直す方向で検討しています。
ギグワーカーが「労働者」に該当すれば、労働基準法により保護されることになります。
・賃 金:最低賃金を下回れば罰則
・労働時間:原則1日8時間、週40時間まで
・健康管理:医師による健康診断を義務付け
・雇用保険:失業手当を受けられるよう保険料の納付義務あり
労働者の定義が変わってくると税金の取り扱いも変わってくる可能性もありますが、現状の処理も含めて次回確認していきます。