免税店のリファンド方式の最終回は税関での確認と免税店の登録関係について見ていきます。
<税関での確認>
Q18 確認方法
A18
・購入から90日以内に空港等の税関で手続き
・手荷物預け前に現物で確認
・一部の商品がない場合、全てが免税不可(Q20)
・出国前に飲食した場合も免税不可。購入記録情報は取り消して免税店では課税売上げ扱い(Q21)
<免税店の登録関係>
Q5 区分
A5
・「一般型」と「手続委託型」を統合して「一般型」に一本化
Q6 申請手続きの簡素化
A6
・従来は移転時に廃止と新規許可が必要。改正後は変更届出書で移転可能
・申請書式の統合、添付書類の簡素化
Q10 経過措置
A10
・令和8年10月31日時点で許可があれば、11月1日において許可を受けているとみなされる
・免税販売手続の電子化が未対応(令和8年10月31日までに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」が未提出)の場合は10月31日時点で許可の効力を失う
全体として、不正防止の部分は厳しくなりますが、免税店の登録なと手続きの部分は簡素化される方向の改正となっています。