前回の続きで免税店のリファンド方式のQ&Aを確認します。
Q4 免税対象物品の範囲の見直し
A4
<従来>
・一般物品:税抜5000円以上
・消耗品 :税抜5000円以上1日50万円以下、特殊包装必要
・用途はどちらも「通常生活の用に供する物品」
<改正>
・一般物品と消耗品の区分を廃止、金額は税抜5000円以上、用途も問わず
・特殊包装の廃止
・金及び白金の地金、金貨及び白金貨、消費税が非課税のものは従来通り対象外
Q7 別送と直送
A7
<従来>
・免税店で買った物を配送業者に持ち込んで海外へ郵送する”別送”も免税OK(配送伝票を税関で提示)
<改正>
・別送を令和7年3月31日付で先行して廃止
・令和8年11月1日以後は税関で実物が必要なのでそもそも免税不可
・令和7年4月1日~令和8年10月31日に買ったものを別送している場合、税関で消費税徴収
・免税店で指定配送業者に直接渡す”直送”は従来通り免税OK(輸出扱いになるため免税販売の手続きは不要)
Q13 高額商品の追加情報
A13
<改正>
・税抜100万円以上の商品を販売した場合、免税店が税関に送信する購入記録情報に対象物品を特定するに足りる事項が必要
・商品情報詳細:具体的な名称、ブランド名、型番号、シリアル番号、形状や色などの特徴、鑑定書等の有無
Q4については免税店における手続きの簡素化、Q13については転売によるすり替え防止効果が期待されます。
(つづく)