免税店での販売方法が来年からリファンド方式にガラッと変わることに伴って、国税庁からQ&Aが公表されていましたので内容を確認しておきます。
Q1.改正の概要
A1
<従来>
・店では免税(税抜き)で販売
・店で非居住者であることを確認+税関でパスポート提示
・購入記録情報を国税庁に提供+7年保存で消費税免税
・消費税は受け取っていないので返金手続きなし
<改正>
・店では税込みで販売
・90日以内の出国時に税関で確認
・店は購入記録情報と税関確認情報(国外持ち出し)を保存することで消費税免税
・店は税関確認後に購入者に消費税を返金(リファンド)
<改正時期>
・令和8年11月1日以降の販売から
・出国日は無関係(Q8)、併用できる期間は無し(Q8)
<改正の影響>
・一旦税込みで販売するため、免税で買ったものを横流しすることができなくなります。
・国外へ持ち出されない場合、免税店にとっては通常の課税売上げになります。
・正しく国外へ持ち出された場合、今までになかった購入者への返金処理が必要となります。
Q3.免税店での確認
A3
・パスポートの提示を受けて免税対象であることを確認
・日本国籍がある非居住者(国外に2年以上住所等あり)については従来と同じ在留証明 or 戸籍の附表写し or マイナンバーカード(改正で追加)で確認
・証明書類の保存要件は廃止
(つづく)