昨日の続きで現物給与のうち、課税されるものについて見ていきます。
2.課税されるもの
① 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益
・自社商品や会社の不動産等を役員や従業員に安く売却
② 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
・無利息で貸し付けをした場合(調達金利又は0.9%であれば非課税)
③ 福利厚生施設の利用など ②以外のサービスを無償または低い対価により提供したことによる経済的利益
・貸付け以外の各種サービスの無償利用など
④ 個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益
・個人の借金を負担した場合等
⑤ 商品券やカタログギフト
・選択に自由度があり、お金に近い性質があるため、福利厚生の範囲であっても課税
⑥ 条件付きで非課税となるものの条件を満たしていない
・特定の人への社内接待(食事、プレゼント等)
・特定の人への福利厚生(高額な人間ドック、規定外の見舞金等)
・金額オーバー(通勤手当、社宅家賃、見舞金、食事代等)
・役員の私的な支出(食事代、会員権など個人で負担すべきもの)
3.課税方法
・従業員:給料または賞与として源泉徴収
・役 員:定期同額の要件を満たさない場合は賞与として源泉徴収
なお、役員賞与は法人税上も経費にならないため、法人税もかかります。
税務調査等で指摘されるといわゆるWパンチで課税され、踏んだり蹴ったりですので役員賞与に該当するものがないか普段から気をつけるようにしましょう。


