
給与は現金(振込含む)で支払うのが通常ですが、現金以外で支給するケースもあります。
現金以外ではモノを支給する現物支給や福利厚生の観点から何らかのメリットを提供するケースなどが考えられますが、税務上はどう扱われるのでしょうか。
1.所得税が非課税となるもの
<業務関連>
① 通勤手当
・月15万円の上限あり
② 転勤や出張などの旅費
・日当については旅費規程必要、転勤の支度金については実際に使う程度が限度
③ 宿直や日直の手当
・原則1回4000円まで非課税
④ 業務上必要な研修費用
・業務上必要な知識や資格を得るためのもの
<福利厚生>
⑤ 社宅や寮の家賃
・固定資産税評価額や借り上げ家賃から徴収必要額を計算
⑥ 自社商品の値引き販売
・原価以上かつ売り値の7割以上
⑦ 食事代
・従業員が半分以上を負担、かつ会社負担が月3500円以下
⑧ 社員旅行などレクリエーション費用
・全員に等しく機会があることが条件、社員旅行については半数以上参加などの要件あり
⑨ 健康診断や人間ドック
・全員に等しく機会があること、常識的な金額であることが条件
⑩ 冠婚葬祭の祝い金、見舞金、香典など
・慶弔規定を作成することがベター
⑪ 記念品(創業、勤続など)
・創業記念品は税抜き1万円以下かつ5年以上の間隔、永年勤続表彰は10年以上が対象
⑫ 奨学金の代理返還
・会社から学生支援機構への直接返還など要件あり
注意点については主な項目だけを書いているので、実施する際には細かい要件も確認するようにして下さい。
次回は課税されるものについて見ていきます。

