スポンサーと税金

posted by 2025.03.28

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 今日は中の人のほぼ個人的趣味による内容でお送りします。

 F1ドライバーの角田裕毅選手が4月6日の日本グランプリからレッドブルのマシンに乗ることになりました。
中嶋悟がロータスでデビューしてから38年。ついに日本人が優勝を狙えるトップチームで戦える日が来たという歴史的な出来事であります。
アイルトン・セナの活躍などにより1990年頃にブームになったF1も近年日本ではすっかり下火でしたが、角田選手の活躍をきっかけに再び注目が集まれば長年のファンとしては嬉しい限りです。

 

 これだけだと事務所のブログで書く内容ではないので一応税金の話を少々。

 企業がF1の角田選手や大リーグの大谷選手などスポーツ選手とスポンサー契約することがありますが、これは税務上どのように扱われるのでしょうか。

 

1.法人税

 ユニフォームに社名を入れる、CMやパンフレットに登場してもらうなど不特定多数への宣伝効果を期待して支払うことから「広告宣伝費」として経費処理します。

ただし、広告宣伝より”お付き合い”の要素が大きい協賛金として支払われた場合は「交際費」と判断され、経費にならないケースもあります。

また事業との関連性があまりなく、見返りとしての宣伝効果がない場合は「寄付金」に該当します。寄付金には損金算入限度額があるため、経費になるのは一部に留まることがあります。

広告宣伝費として経費にするには宣伝効果がどの程度あるのかという点が判断基準となります。

 

2.源泉徴収

 非居住者であるスポーツ選手への支払いのうち、国内での活動に対応するものは国内源泉所得として20.42%の源泉徴収を行う必要があります。
ただし、海外での活動のみであれば本人への日本での課税はなく、源泉徴収も必要ありません。

 

3.消費税

 源泉徴収の話と同様で国内取引であれば消費税は課税され、国外取引であれば消費税は不課税となり課税されません。
実務上は契約内容、活動場所、日本国内における事務所の有無などによって課税か不課税かを判定していくことになります。

 

 ということで鈴鹿サーキットでの日本グランプリを楽しみに待ちたいと思います。