固定資産の取得価額 ① 法人編

posted by 2025.02.28

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 不動産や設備等を購入した場合、固定資産として減価償却をします。
購入時には様々な諸費用がかかりますが、どれが経費になって、どれが取得価額に含まれるか判断に悩むところです。

 

① 必ず取得価額になるもの

・購入対価

・事業の用に供するために直接要した費用の額(設置費用、試運転費用など)

・引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、仲介手数料、関税

・購入時の立退料や土地造成費

・不動産の固定資産税精算額(1/1所有者が負担すべきものなので日割り精算は売買の対価の一部)

・賃貸物件の保証金(別途精算せずに返還保証金を引き継ぐ場合は取得価額に上乗せ)

・建物の取り壊し費用(取り壊し前提で購入していれば土地の取得価額)

・地鎮祭や上棟式の費用

 

② 取得価額か経費か選べるもの

・不動産取得税や自動車関連の税金(取得税、重量税)

・登記費用や登録免許税

・抵当権設定費用

・自動車購入時の手続き費用やナンバープレート取得費用

・借入金利子で稼働前の期間対応分

・売買契約書の印紙代

・竣工式の費用

 ②については主に購入後に事後的に発生するものであるため、経費に落とすことができます。

 

 上記の区分は法人が取得する場合を前提としていますが、個人の場合は異なる取り扱いがあるので次回確認します。