不動産や設備等を購入した場合、固定資産として減価償却をします。
購入時には様々な諸費用がかかりますが、どれが経費になって、どれが取得価額に含まれるか判断に悩むところです。
① 必ず取得価額になるもの
・購入対価
・事業の用に供するために直接要した費用の額(設置費用、試運転費用など)
・引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、仲介手数料、関税
・購入時の立退料や土地造成費
・不動産の固定資産税精算額(1/1所有者が負担すべきものなので日割り精算は売買の対価の一部)
・賃貸物件の保証金(別途精算せずに返還保証金を引き継ぐ場合は取得価額に上乗せ)
・建物の取り壊し費用(取り壊し前提で購入していれば土地の取得価額)
・地鎮祭や上棟式の費用
② 取得価額か経費か選べるもの
・不動産取得税や自動車関連の税金(取得税、重量税)
・登記費用や登録免許税
・抵当権設定費用
・自動車購入時の手続き費用やナンバープレート取得費用
・借入金利子で稼働前の期間対応分
・売買契約書の印紙代
・竣工式の費用
②については主に購入後に事後的に発生するものであるため、経費に落とすことができます。
上記の区分は法人が取得する場合を前提としていますが、個人の場合は異なる取り扱いがあるので次回確認します。