前回の続きでリフォーム減税の要件や控除額について見ていきます。
3.要件
① 耐震以外
・自己が所有し、居住する家屋への増改築
・増改築から6ヶ月以内に居住し、毎年12月31日まで引き続いて住んでいること(セカンドハウスは不可)
・床面積が50平方メートル以上で、床面積の1/2以上が自己の居住用
・標準的な工事費用(補助金をもらった部分は除く)が50万円超で1/2以上が居住用部分にかかるもの。
・控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下
② 耐震
・自己か居住する家屋への耐震工事
・2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供するもの
・床面積、工事費用、所得の要件なし(但し標準的な工事費用が250万円超の場合は合計所得金額2000万円以下)
③ バリアフリーの追加要件
・50歳以上、要介護又は要支援の認定者※、障害者※、65歳以上の親族又は※の親族と同居、のいずれかに該当
4.控除額
① 原則
・必須工事 ×10%+その他工事 ×5%
・必須工事:実際にかかった金額ではなく、モデルケースとして設定された金額
・必須工事とその他工事の合計で1000万円が控除の上限
② 必須工事の上限
・耐震、省エネ、他世帯同居、子育て:250万円
・バリアフリー :200万円
・耐震又は省エネ+耐久性向上 :250万円
・耐震+省エネ+耐久性向上 :500万円
・省エネ+太陽光発電 :上乗せ100万円
最大は「耐震+省エネ+太陽光+耐久性向上」の600万円でその10%の60万円が所得税から控除されます。
控除は1年限りです。
5.重複適用
リフォームには3つの税額控除(住宅ローン控除、リフォームのローン控除、リフォームの特別控除)がありますが、重複適用はできず、最も有利なものを選ぶことになります。
ただし耐震工事については例外的に併用可能です。
6.固定資産税の軽減
改修工事完了後3か月以内に市町村に申告手続きを行うと固定資産税が減額されます。
・減額幅 :耐震1/2、バリアフリー1/3、省エネ1/3、耐久性向上2/3
・軽減なし:多世帯同居、子育て
リフォーム減税は購入した場合の住宅ローン控除に比べると複雑で、工事証明書の添付も必要なので工事業者の方に協力してもらいながら進めていきましょう。