会社での代替わりの際に現社長が会長となって新社長をサポートする、という形を取ることがよくあります。
代表取締役社長を退任するタイミングで退職金を支給することがありますが、会社に残ってサポートは続けるのに退職金を経費にすることはできるのでしょうか?
条件付きで可能ですが、税務調査で否認される事例もあるので実施には注意が必要です。
まず退職金を経費にするための要件を確認した上で、事例についても見ていきます。
1.役員の分掌変更等の場合の退職給与(法人税基本通達9-2-32)
「分掌」とは仕事や役割のことで、「分掌変更」とは役員の地位や仕事内容が激変することを指しています。
役員としては残るけれども「実質的に退職したと同様の事情にある」と認められれば退職金を経費にすることができます。
① 形式基準(例示)
・常勤役員⇒非常勤役員(代表権なし)
・取締役⇒監査役 ※
・役員報酬が半分以下に減少
・原則として未払計上せずに全額支払い
※次の全てを満たす主要株主(みなし役員)を除く
・50%超(第1~3位)の株主グループに属している
・自身と親族と関連会社合計で10%超保有
・自身と配偶者と関連会社合計で5%超保有
② 実質基準
・経営上主要な地位を占めていない
形式基準については、通達での例示であり絶対要件ではありませんが、中小の同族会社の場合、会長になっても株を持ち続けているケースが多いので、主要株主の要件を外すのは難しい面があります。
その意味では要件を1つでも多く、できるだけはっきり満たすことが税務リスクを下げることになります。
例えば、未払いにせずに決議した年度に全額払い切る、取締役会長ではなく役員登記なしの相談役になるといった対応が考えられます。
実質基準については、ケースバイケースなので次回事例を使ってみていきます。