年金と確定申告

posted by 2025.02.13

 昨日の退職金に続いて、年金について確定申告が必要かどうかを確認します。

 年金は大きく分けて「民間の年金」と「公的年金」に分かれ、公的年金にも種類があります。

 

1.民間の年金

 民間の個人年金を受け取った場合には「雑所得」に該当し、原則として確定申告が必要です。

 

<雑所得の計算>

・雑所得=1年間の受取額-払込保険料

 払込保険料は送られてくるハガキに通常書いてありますが、書いていない場合は保険会社に問い合わせます。
理論上は払込保険料の総額を1年間の受取額に割り振って計算します。

 

<申告不要>

 公的年金が年400万円以下で、上記の算式で計算した雑所得が20万円以下の場合は申告不要です。

また一時払個人年金保険を契約後5年以内に解約した場合の返戻金は金融商品として扱われ、20.315%の源泉徴収で課税関係が終了するため、申告不要です。

 

<一時金受け取り>

 民間の年金を一時金としてまとめて受け取った場合は「一時所得」に該当します。
雑所得と異なり、差益から50万円を控除し、×1/2した上で課税されます。
差益が50万円以下であれば申告不要です。

 

<贈与税>

 契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合には、贈与税の対象になります。
初年度に権利全体に対して贈与税がかかり、2年目以降は雑所得として所得税がかかります。

 

2.公的年金

① 遺族年金・障害年金

 社会保障の観点から非課税となっているため、金額に関わらず申告不要です。
源泉徴収票も送ってきません。

 

② 老齢年金(基礎・厚生・iDeCo等)

<申告不要>

 公的年金が合計で年400万円以下で、他の所得も20万円以下の場合は申告不要です。
なお、申告不要でも医療費やふるさと納税など還付を受けるための申告をすることは可能です(源泉徴収額0円なら還付はありません)。

 

<公的年金等控除額>

 民間の年金では払込保険料を控除しましたが、公的年金では年金受取額に応じた「公的年金等控除額」を引けます。

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 なお、公的年金等以外の合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合には控除額が10万円縮小し、2000万円超の場合には20万円縮小します。

 

 公的年金等が年400万円を超える方はそういないと思いますが、複数の年金をもらっている場合は還付を受けられることも多いので、早めに資料収集して判断するようにしましょう。