「退職金をもらったのですが確定申告は必要ですか?」とこの時期に質問を受けることがたまにあるので、退職金と確定申告の関係について整理しておきます。
1.相続でもらった場合
在職中に亡くなった場合、規程に基づいて配偶者や子どもに退職金が支払われますが、確定申告は不要です。
ただし亡くなったことがきっかけなので相続税の対象になります。
非課税枠が「500万円 × 法定相続人の数」あるため、その範囲であれば相続税はかかりません。
2.会社に受給申告書を提出していない
退職金からは勤務期間に応じた退職所得控除を引くことができます。
1年あたり40万円で20年を超えると1年あたり70万円に増えます。
例えば勤続40年なら「40万円 × 20年+70万円 × 20年=2200万円」を控除でき、この範囲なら税金は天引きされません。
この勤務期間を証明するために「退職金の受給に関する申告書」を会社に提出します。
ところがこれを提出しなかった場合、退職所得控除を計算できないため、仮で多めに所得税を天引きされます(20.42%)。
もらった人は確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば多めに徴収された所得税の還付を受けることができます。
3.会社に受給申告書を提出している
天引きする所得税や住民税が正しく計算されているため、確定申告は不要です。
ただし、医療費控除やふるさと納税、年金など他の理由により確定申告する場合は退職金に関する内容も申告書に書く必要があります。
退職金に関する税金は正しく計算されているので確定申告しても変わりませんが、他の部分に影響が出ます。
① 基礎控除
誰でも使えるはずの年間48万円の基礎控除ですが、所得が2400万円を超えると48⇒32⇒16万円と削られていき、2500万円超で0円になります。
この所得(合計所得金額)に退職金も含まれるため、所得や退職金が高額であれば影響を受けます。
なお合計所得金額に含まれるのは、退職所得控除を引いてさらに1/2したあとの金額です。
② 扶養控除等
扶養控除は合計所得金額48万円以下、配偶者(特別)控除は合計所得金額が133万円以下であれば受けることができます。
ただし退職金を受け取っていて確定申告すれば、その分合計所得金額が増えるので扶養から外れることがあります。
ややこしいのは退職金をもらえば全員がそうなるわけではなくて、確定申告しなかった場合は「所得がなかったこと」として扱われるところで、基礎控除や扶養控除等には影響がありません。
退職金をもらっていて、医療費控除などで還付のために申告する場合は扶養控除等に影響がないか検討して有利な方を選ぶようにしましょう。