贈与税の申告手続き ①

posted by 2025.01.29

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 1月中の税金関連の業務として、税務署への「合計表」、市役所への「給与支払報告書」と「償却資産税申告書」の提出がありますが、それが終わるといよいよ確定申告シーズンです。

 申告時期は税目によって異なります。

・所得税の還付申告:1/ 6(月)~3/17(月) ※翌年1/1から5年間可能

・所得税の納付申告:2/17(月)~3/17(月)

・消費税の申告  :1/ 6(月)~3/31(月)

・贈与税の申告  :2/ 3(月)~3/17(月)

 土日は後ろにずれるため、今年の申告時期は上記のようになっています。

 なお、所得税の還付申告については今日時点でも申告できるので、空いてるうちに早く申告すれば還付も早く受けられます。

 

 贈与税の申告は2月に入ってからですが、贈与の内容によって手続きが変わります。

 

0.非課税

・申告:年110万円以下の贈与なら不要

 もらった人単位で考えるため、父から110万円、母から110万円もらった場合は非課税とはなりません。
また現預金を贈与する場合、証拠を残すために通帳に振り込む形にするのがベターです。

 

1.暦年課税(一般税率)

・申告:贈与税の申告書を提出

・添付:なし

・税率:10~55%、年310万円までの贈与なら税率10%

 

2.暦年課税(特例税率)

・特例:直系尊属(父母や祖父母等)から18歳以上の方への贈与は、世代間の財産移転を促すために税率が低くなっています。

・申告:贈与税の申告書を提出

・添付:もらう人の戸籍謄本(関係性や生年月日の証明)←特例税率を使う410万円超の贈与で必要

・税率:10~55%で同じですが、税率が上がるポイントが上へスライドするため税負担が減ります。

 

 他にも特例として、住宅取得資金贈与、配偶者控除、相続時精算課税がありますが、次回へ続きます。