代償分割の最終回は所得税の注意点です。
税金がかかるかどうかという意味では、いい話と悪い話があります。
1.想定外の譲渡所得
前回までの事例では、不動産を相続する代わりに手持ちの現金を兄弟に渡すようなケースを紹介していました。
相続に関係のない手持ちの現金だったとしても、お金に名前はないので贈与税や所得税はかかりません。
レアケースですが、どうしても相続したい不動産があって、代わりに相続に関係ない自分の手持ちの不動産を代償分割として渡すことがあります。
この場合は一度売って現金にしてから渡したと考えるため、時価で売却したと扱われ、譲渡所得が課税されます。離婚の時の財産分与と同じような考え方です。
相続の分け方の話でまさかの所得税なので注意しましょう。
2.譲渡所得の特例
相続した不動産を後に売却することがありますが、分割の仕方によって受けられる特例が変わってきます。
<事例>
・相続人 :長男と次男の2人
・相続財産:土地+建物の4000万円のみ(父と長男が居住)
住んでいた土地を売却した場合、譲渡益から3000万円を控除できる特例がありますが、分割の仕方によって適用に影響があります。
① 代償分割(長男から次男へ現金2000万円)
・長男は3000万円控除利用可能
② 換価分割(売却して諸費用等引いてから兄弟で折半)
・長男は住んでいたので3000万円控除を使えますが、次男は使えません。
③ 共有分割(長男と次男で1/2ずつ相続)
・長男は住んでいたので3000万円控除を使えますが、次男は使えません。
先祖代々の土地の場合、いくらで買ったか分からないことも多いので、売却を想定している場合は相続税だけでなく、所得税についても考慮しておきましょう。