前回の続きで代償分割の注意点のうち相続税について見ていきます。
<事例1>
・相続人 :長男と次男の2人
・相続財産:土地のみ(相続税評価額4000万円)
・遺産分割:長男が土地を相続
・代償分割:長男が自分の現金から次男へ2000万円を代償分割
・申告内容:長男 土地4000万円-代償金2000万円=2000万円
次男 代償金2000万円
長男と次男が同じ金額を相続したことになり、相続税も同じになります。
<事例2>
・相続人 :長男と次男の2人
・相続財産:土地のみ(相続税評価額4000万円、時価5000万円)
・遺産分割:長男が土地を相続
・代償分割:長男が自分の現金から次男へ2500万円を代償分割
・申告内容:長男 土地4000万円-代償金2500万円=1500万円
次男 代償金2500万円?
代償金を決める際に事例1は相続税評価額の4000万円を基準にしていますが、事例2では市場での時価5000万円を基準にしています。
相続税評価額は一般的に時価の8割相当額とされており、実際に売れる金額より低く出る傾向があります。
そこで実際に売れる金額で代償金を計算するという発想も当然あり得ます。
どちらを選ぶかは当事者間の自由です。
ただ時価を基準にすると長男と次男で相続した金額が異なり、相続税も異なってきます。
そこで実態に合うように代償金の額を調整します。
・代償金2500万円 × 相続税評価額4000万円 / 時価5000万円=調整後の代償金2000万円
調整することにより、長男次男とも2000万円を相続したことになり、相続税も同じになります。
言われてみれば当たり前のような話ですが、見落としてしまうこともあるので、代償分割がどのような経緯で決まったかを確認した上で申告するようにしましょう。