昨日の続きで青色申告特別控除の65万円控除について見ていきます。
<65万円>
① 所得の種類
・不動産、事業(55万円と同じ)
② 要件
・複式簿記により記帳
・貸借対照表、損益計算書を添付
・確定申告期限内に控除額を記載した申告書を提出(ここまで55万円と同じ)
・電子申告または電子帳簿を導入している
電子申告については、自分でマイナンバーカードで申告、税理士に依頼、税務署の電子申告コーナーから送信する、といった方法があります。
電子帳簿については仕訳帳と総勘定元帳を電子化することが要件です。
電子化だけなら会計ソフトを使えば簡単ですが、65万円控除を受けるには「優良な電子帳簿」である必要があります。
「優良」は税務署に事前申請が必要で、訂正等の履歴が残ること、帳簿間で相互関連性があること、日付・金額・相手方による検索機能があることが要件となります。
ややハードルが高いので電子申告の方が簡単です。
順番が逆になりましたが、青色申告の承認申請についてもおさらいしておきます。
① 原則
・税務署に「青色申告承認申請書」を提出(自動的に承認)
・期限は青色申告にしようとする年の3/15
② 例外
・1/16以後に事業開始した場合は2か月以内
・事業を相続した場合は死亡日から4か月以内(但し、9~10月死亡なら年末、11~12月死亡なら2/15と短い)
青色にしようとする年の3/15が期限なので、令和6年分を今から申請して青色で申告することはできません。
また相続した場合は死亡日によっては4カ月から短縮されるので注意が必要です。