消費税が10%になり、インボイスも導入されたことから消費税がかかるかどうかが以前より影響が大きくなっています。
消費税については、そもそも消費税の考え方から課税になり得ない「不課税」(対象外とも言います)取引と社会的な配慮やその性質から消費税を課さない「非課税」取引とがあります。
1.不課税
<概要>
消費税は、① 国内において ② 事業者が事業として ③ 対価を得て行う ④ 資産の譲渡、貸付、サービス に対してかかるので、この4要件に当てはまらないものは不課税となります。
<例>
・海外での宿泊や飲食…①
・一般消費者による自宅の売却…②
・給与や退職金…②
・試供品の提供、寄付、補助金…③
・保険金、配当金、除却損…④
2.非課税
<概要>
上記の4要件に当てはまったとしても、性質的になじまないものや社会的な配慮により非課税とされているものがあります。
非課税取引は例外的なものであるため、消費税法に限定的に書かれています。
<例>
・土地の譲渡及び貸付け(駐車場は設備あれば課税、青空なら非課税)
・株式や債権の譲渡(ゴルフ会員権は課税)
・支払手段(小切手、手形、暗号資産、電子マネー等)の譲渡
・預金利子、生損保の保険料
・切手や印紙の譲渡(金券ショップは課税)
・物品切手等(商品券やプリペイドカード)の譲渡
・行政サービスの手数料(行政が独占する業務のみ、民間でも可能なものは課税)
・外国為替業務
・保険による医療費(自費診療、個室料、市販医薬品は課税)
・介護、社会福祉サービス、助産等
・火葬料や埋葬料
・身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
・学校の授業料や入学金、教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け
消費税がかからないなら不課税でも非課税でも良さそうなものですが、支払う消費税に影響があります。
(つづく)