年明けの令和7年1月から税務署に紙で申告書等を提出した際の受付印がなくなります。
1年前に発表されてその時にも記事にしたのですが、11月末に救済措置のようなものが追加されていたのでご紹介します。
1.趣旨
税務署としては「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現のためにDX化を進めており、電子申告(e-Tax)の利用率も高まっていることから手続きを見直すこととなりました。
ちなみに電子申告の普及率は令和5年度で法人86%、個人69%、相続税37%といったところです。
2.提出の確認方法
① e-Taxへの移行
・税理士又は本人の電子証明書(マイナンバーカードも可)が必要
② 申告書等情報取得サービス(所得税のみ)
・紙で提出していてもe-TaxからPDFを取得可能
・マイナンバーカードによるオンライン請求のみ
③ 保有個人情報の開示請求(個人のみ)
・個人情報保護法による開示請求が可能(手数料200or300円)
④ 申告書等閲覧サービス
・税務署で閲覧可能(コピーは不可)
⑤ 納税証明書
・申告書ではないものの納税額や所得金額は証明可能(手数料370円or400円)
④は見るだけ、②③はかえって手間がかかる上に法人は不可ということもあり、①のe-Taxにするしか無さそうです。
3.追加された手続き
当面の間、書面で提出した場合、日付入りのリーフレットをくれます。
リーフレットには受付印がなくなったことと②③④⑤の方法が紹介されています。
またメモ欄があって、納税者が何の申告書を提出したか自分で書けるようになっています。
内容的には受付印がなくなったことを知らずに提出してきた人への案内文書なので、何かを証明するものではありませんし、銀行や行政へ提出する書類としては使えなさそうです。
今回の受付印廃止に関連して、e-Taxの充実も行われているので次回へ続きます。